児童発達支援および放課後等デイサービスは、支援の質の評価および改善を行い、おおむね1年に1回以上その内容を公表することが、厚生労働省が定める『児童発達支援ガイドライン』にて、義務付けられています。これは、事業所が自ら評価を行うとともに、障がい児およびその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的として設けられた規定です。

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